経営者の皆様、人事・総務ご担当者様へ
人事・総務ご担当者様
2020年6月1日に施行された「パワハラ防止法」は、事業主に対して職場のパワーハラスメント防止対策を講じることを義務付けました。
この法律により、企業は以下の措置を講じる必要があります。
- 事業主の方針を明確化し、その方針を労働者に周知・啓発すること
- 相談、苦情に応じ、適切に対応する体制を整備すること
- 相談に対し、迅速かつ正確に、そして適切に対処するとともに、再発防止措置を講ずること
- 相談者は行為者のプライバシーを保護し、不利益な取扱いをしないことを労働者に周知・啓発すること
- マタニティーハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置を講ずること
違反した場合、厚生労働大臣による助言・指導・勧告の対象となり、企業名公表のリスクも伴います。
また、民事訴訟においても使用者責任が問われ、高額な損害賠償請求を受ける可能性があります。
くわしくは「人事・総務ご担当者様」をご覧ください。
経営者の皆様
職場のハラスメントをなくすために最も重要なのは、社長自身の本気度です。
社長が「自社の職場から絶対にハラスメントをなくす」という強い決意を持ち、それを会社全体に明確に伝えなければ、どんな研修や制度を導入しても意味がありません。
くわしくは「経営者の皆様」をご覧ください。